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平成30年から配偶者控除と配偶者特別・・控除が変わります。

2018/11/08
税理士 久武 政美

 早いもので年末が近づいて参りました。

 クリスマス等色々なイベントがありますが、年末と言えば年末調整です。

 平成30年から配偶者控除と配偶者特別・・控除が変わります。

 配偶者控除の額は、昨年までは納税者本人の所得に関係なく一律38万円でしたが、平成30年からは配偶者控除の適用を受ける納税者本人の合計所得金額により38万円・26万円・13万円・0円と控除金額が変わります。

 合計所得金額が900万円(給与収入で1,120万円)を超える方はご注意ください。

 なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入で1,220万円)を超えると配偶者控除の額は0円となります。

 次に、配偶者特別・・控除についての改正です(納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える方はこの控除も0円となります)。

 昨年までは、配偶者特別控除は対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超(給与収入で103万円超)から76万円(給与収入で141万円未満)未満の時はその配偶者の合計所得金額により、納税者本人から配偶者特別控除として38万円から3万円が控除されていました。

 平成30年から配偶者特別控除は対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超から123万円(給与収入で201万6千円未満)以下とし、配偶者の合計所得金額だけではなく納税者本人の合計所得金額も考慮して控除金額を判定することになりました。

 昨年と比べると複雑になっておりますのでご注意下さい。

図表

税理士 久武 政美 税理士

久武 政美

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税理士
久武税理士事務所/所長

中小同族会社の税務会計と相続のご相談を20年以上受けています。

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